

外国人が日本で確定申告を行う場合、国内で発生した所得は申告しますが、海外で発生した所得については申告しなくて良いケースがあります。
それは、所得税法上の居住者で過去10年、住所や居所があった期間が合計で5年以下、かつ、非居住者(住所や居所を1年以上持たない者)でない者(非永住者)が対象で、国内で支払われた、あるいは日本に送金された海外所得のみを申告することになります。
非居住者についても海外所得は日本で申告する必要がありません。
しかし、住所や居所が合計で5年以上あった者(永住者)は、海外で発生した全ての所得を日本で申告する必要があります。
また、外国所得に当該国で課税された所得税については、租税条約が結ばれている国に限り、外国税額控除が受けられます。
これは二重課税を防ぐもので、外国の所得税を日本の所得税から控除するものです。